租税特別措置法の一部が改正され、印紙税の軽減措置が令和4年3月31日まで延長されました。
対象となる契約書は、不動産譲渡契約書で、契約額が10万円を超えるもの及び、建設工事請負契約書で、契約金額が100万円を超えるものが該当します。

例1 800万円の土地を買った場合、1万円の印紙が5千円に軽減されます。
例2 2000万円の家を買った場合、 2万円の印紙が1万円に軽減されます。