【住宅】建築基準法 ②

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理想の土地を購入しても、自由に家を建てられる訳では有りません。日本には建築基準法と言う法律が有り守らないと家は建てられないからです。 

今回は、用途地域についてお話します。

 

用途地域とは、建物の用途に応じてその地域に建てられる建物を決めています。大きく分けて住居系地域(7地域)・商業系地域(2地域)・工業系地域(3地域)に分けることが出来ます。

 

用途地域の種類と定義

 

  • 第一種低層住居地域   低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種低層住居地域   主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一種中高層住居地域  中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二種中高層住居地域  主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
  • 第一住居地域      住居の環境を保護するため定める地域
  • 第二住居地域      主として住居の環境を保護するため定める地域
  • 準住居地域       道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するた

め定める地域

  • 近隣商業地域      近隣の住宅地の住民に対する日常品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため

定める地域

  • 商業地域        主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
  • 準工業地域       主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

 

  • 工業地域        主として工業の利便を増進するため定める地域
  • 工業専用地域      工業の利便を増進するため定める地域

 

用途地域を守る事により平穏な生活が保たれる様に用途が分けられています。

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