理想の土地を購入しても、自由に家を建てられる訳では有りません。日本には建築基準法と言う法律が有り守らないと家は建てられないからです。
今回は、高さの制限についてお話します。
① 低層住宅専用地域内の高さの制限(絶対高さ)
第一・第二種低層住居専用地域内においては、原則として、地盤面からの建物の高さは、都市計画によって10m以下、又は12m以下と定められている。(適用除外も有る。)
② 道路斜線制限
道路の反対側の境界線から斜線勾配を、住居系地域では1.25または1.5、その他地域では1.5で道路斜線制限を受ける。用途地域の指定のない区域は特定庁が勾配を定める。
③ 隣地境界線制限
隣地境界線上をまっすぐ上に一定の高さをとり、その点から定められた勾配で引かれた線の内側が建築できる範囲である。第一・第二種低層住居専用地域は隣地境界線制限の適用はない。
適用される高さと勾配は、住居系地域では、20m+1.25の勾配、その他地域では31m+2.5の勾配で定められている。
④ 北側斜線制限
北側斜線制限は、第一・第二種低層住居専用地域及び第一・第二種中高層住居専用地域に適用される制限。
真北方向にある隣地境界線から第一・第二種低層住居専用地域は5m+1.25の勾配、第一・第二種中高層住居専用地域10m+1.25の勾配で定められている。なお、第一・
第二種低層住居専用地域の絶対高さは、10m以下、又は12m以下と定められている。
⑤ 日影規制
この規定は、隣地に一定時間以上の日影を落とさないように規制することによって、隣地の日照条件の悪化を防ごうとするものである。
規制対象物
1.第一・第二種低層住居専用地域で、軒高7mを超える建築物又は、階数が3以の建築物。
2.その他の適用区域で、高さ10mを超える建築物。
※ 商業地域、工業地域、工業専用地域には、対象区域は指定されない。
高さの制限は、地域等によって色々な制限があるので、感覚だけでは分かりません。図面等でのチェックも必要かも知れませんね。